会のあゆみ
前史
太平洋戦争後の荒廃した世の中にあって、社会は子ども達の未来に託し、児童福祉法を制定しました。この法により、いわゆる「 戦災孤児・引揚孤児」と呼ばれた子ども達の多くは里親と養子縁組を結び、家庭を得ることができました。
昭和22年11月 | 児童福祉法に里親位置づけられる |
昭和23年10月 | 同月4日、里親制度について国の通達が出る(この日 を記念して10月を里親月間となる)*東京都は10月~11月 |
養育家庭センター
高度経済成長期を迎えた東京は、「都市化・核家族化」により新たな社会問題が生じ、従来の養子縁組を中心とした里親制度は機能しなくなりました。そこで養子縁組を目的としない「養育里親」制度が求められました。
昭和47年11月 | 東京都児童福祉審議会「東京都における里親制度のあ り方について」意見具申 |
昭和48年 4月 | 東京都独自方式の養育家庭制度実施に伴い、養育家庭 センター4箇所発足(62年度までに9箇所となる) |
昭和49年10月 | 養育家庭連絡会発足 |
昭和52年 2月 | 「養育家庭受託児童医療費等つなぎ資金」制度運用開始 |
5月 | 養育家庭連絡会を東京都養育家庭連絡会に改称 |
昭和53年 9月 | 第1回養育家庭運動会を開催 |
昭和55年 4月 | 「受診券」による診療開始 |
5月 | 「養育家庭受託児童のためのつなぎ資金」に改正し、 入学金等貸付枠を拡大 |
昭和56年 7月 | 第27回関東ブロック里親研究協議会東京大会開催 |
昭和58年10月 | 「児童福祉友愛互助会」制度発足 |
昭和59年10月 | 全国里親大会東京大会開催 |
昭和60年 4月 | 東京都ファミリーグループホーム制度実施(7家庭で スタート、63年には11家庭となる) |
昭和61年 3月 | 第1回養育家庭感謝の集い開催 |
11月 | 第1回養育家庭ピクニック開催 |
平成 8年 4月 | 「東京都社会福祉協議会養護施設等児童自立援助促進 事業」制度発足 |
NPO法人
高度経済成長期を迎えた東京は、「都市化・核家族化」により新たな社会問題が生じ、従来の養子縁組を中心とした里親制度は機能しなくなりました。そこで養子縁組を目的としない「養育里親」制度が求められました。
平成14年 3月 | 養育家庭センター廃止 |
4月 | 東・西部養育家庭支援センター設置、児相と協働で支援 |
平成15年10月 | 東京養育家庭の会設立準備会発足 |
平成16年 3月 | 東京都養育家庭連絡会解散 |
6月 | NPO法人「東京養育家庭の会」認証 |
平成17年 4月 | 里親研修、養育家庭支援事業を受託 「Tokyo里 親Net」を支援事業の一環として毎月発行 |
平成18年 | 会独自の会報として「NEWSこんにちは」をて発行 |
平成21年 2月 | 里親支援機関のモデル事業スタート |
平成21年 4月 | 児童福祉法の改正に伴い、ファミリー制度から小規模 住居型児童養育事業へ移行(9家庭でスタート) |
養育家庭受託児童医療費等つなぎ資金
国民皆保険と言われる中、制度発足当時は委託児童に対しての 医療の現物給付は無く、受診の度に窓口にて現金を支払い東京都 に請求を必要としていました。この方法は高額医療費を必要とした時、里親に一時的にせよ負担を強いる結果となりました。
「保険証に代わる物を」との声の中で東京放送のTBSカンガ ルー募金から東京都社会福祉協議会を経由して養育家庭連絡会に 合計350万円の寄付を頂きました、これを基金に緊急医療費等つなぎ資金として必要とした時の貸付金として充てる「養育家庭受託 児童医療費等つなぎ資金貸付要綱」を設け昭和52年5月15日より運 用を開始することができました。
昭和55年度より受診券による医療給付開始に伴い「養育家庭受 託児童のためのつなぎ資金運営要綱」と改正し、進学、就職等幅 広く運用しております。
児童福祉友愛互助会
東京都は昭和46年より委託児童等に対して損害賠償責任保険に 加入し不慮の事故に対応してきましたが、補償は十分とはいえず、 また、保険制度にも限界があります。昭和55年養育家庭委託児童の失火事故において保険は全く適応されず関係者に多くの負担を 強いる結果となりました。
この事故を機会に翌年12月東京都社会福祉協議会児童部会を中 心に養育家庭連絡会も加わり損害補償の問題に関わる特別委員会 が設けられ検討を重ねた結果、保険制度のみでは限界があり、自らの拠出金での相互扶助が検討され、昭和58年10月1日より「児童 福祉友愛互助会」が発足しました。
翌年この互助会に故杉浦栄江殿よりの多額の記念寄付金を東京都 より補助されたことから更に充実させ昭和59年5月29日より「児童 福祉友愛互助会杉浦基金」と改正されました。
さらに、昭和61年西脇麻耶殿より養護施設や里親で受託している 子どもたちがより高等な教育を受けられるようにと、多額の寄付金 を頂き、大学・短期大学・各種学校等に進学、自立する児童のうち、向学心旺盛で特に援助を必要とするものに対し、卒業までの月々の 学費の援助を加え、昭和62年2月13日より「児童福祉友愛互助会 (杉浦・西脇)基金」と改正されました。
自立援助促進事業制度
委託児童が成長し、養育家庭から巣立つケースが多くなるにつ れて、アフターケアの問題は避けて通れない重要な課題となって きました。特に委託児童が社会自立するにあたっての保証人問題は大きな課題でした。
東京都には「遺児等の身元保証に関する条例」(昭和30年10月 公布)いわゆる「都知事が保証人になる」制度がありましたが、 十分機能しておりませんでした。従って、児童にとって身近な養育家庭やセンター長が保証人になることが多く、時に多大な負担 を負わされることもありました。
平成7年4月東京都福祉局子ども家庭部に自立援助促進事業制度 検討委員会が養育家庭連絡会も加わり発足、同年12月制度の創設 に向けて報告書が出されました。これを受けて、平成8年4月「東京都社会福祉協議会養護施設等児童自立援助促進事業規程」が設 けられ、制度の運用が開始されました。